令和5年度「歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」「歯・口の健康啓発標語コンクール募集ポスター
令和3年度歯・口の健康啓発標語コンクール 大阪市代表
日本歯科医師会・日本学校歯科医会主催コンクール最優秀作品
茨田中学校 3年
藤原ひよりさん
令和3年度歯・口の健康に関する図画ポスターコンクール
日本学校歯科医会入賞作品
(大阪市代表)優秀賞
工芸高等学校3年
山下瑞葵さん
平成27年度歯・口の健康に関する図画ポスターコンクール
日本学校歯科医会入賞作品
(大阪市代表)優秀賞
鶴見小学校1年
武部彩花さん
一般社団法人大阪市学校歯科医会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人大阪市学校歯科医会と称する。
(事 務 所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市におく。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、学校教育法及び学校保健法の主旨にのっとり、学校歯科医相携えて互に研究に努め学校歯科の向上振興を図り歯科医師としての聖職に徹して地域社会の公衆衛生の普及高揚に努め、もって学校教育の円滑な実施に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)学校歯科医に関する調査研究
(2)学校歯科に関する研修会の開催
(3)学校歯科に関する研究発表会の開催
(4)公衆衛生思想の高揚
(5)大阪市学校歯科保健研究大会の開催
(6)機関誌の発行
(7)その他、この会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、大阪府において行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員の種別は、次のとおりとする。
(1)正会員 大阪市立学校園に勤務する学校歯科医であって、この法人の目的事業に賛同し、所定の会費を納める者
(2)賛助会員 この法人の目的事業に賛同し、所定の会費を納める者
(3)特別会員 この法人の事業を後援し、所定の会費を納める者
(4)名誉会員 この法人に対し、特に功労のあった者の内から総会の決議をもって推せんする者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になる者は、所定の会費及び別に定める負担金をそえて入会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 この法人の正会員は、同時に日本歯科医師会、大阪府歯科医師会及び郡市区歯科医師会へ入会しているもので、日本学校歯科医会、大阪市学校歯科医会及び大阪市学校歯科医会支部に入会するものとする。
3 大阪市立学校園における学校歯科医は大阪市学校歯科医会に入会するものとする。
(経費の負担)
第7条 会員は、会費及び負担金を、総会の定めるところによりこの法人に納付する義務を負うものとする。
(任意退会)
第8条 会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。但し、同時に学校歯科医を退任しなければならない。
(除 名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議を経て、会長が当該会員を除名することができる。
(1) 会費を1年以上滞納したとき。
(2) この法人の会員としての義務に違反したとき。
(3) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為のあったとき。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡又は失そう宣告
(4)除名
(5)日本歯科医師会、大阪府歯科医師会及び郡市区歯科医師会のいずれかの会員資格を喪失したとき
(届出義務)
第11条 正会員は、総会が届出事項と定めた事項を遅滞なくこの法人に届出なければならない。
(機関誌等の受領)
第12条 会員は、この法人が刊行する機関誌その他図書等の優先的配布を受けることができる。
(入退会手続等)
第13条 入退会手続等については別途定める。
第4章 総 会
(構 成)
第14条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)財産目録の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第16条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
(招 集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を掲載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第18条 総会の議長は、出席した正会員の互選による。
(議 決 権)
第19条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第20条 総会は、正会員現在数の2分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決をすることができない。ただし、総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決権を行使することができる。この場合、当該正会員は出席したものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議 事 録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事2名以上は、前項の議事録に署名押印する。
(通 知)
第22条 総会の議事の要項及び議決した事項は、正会員に通知しなければならない。
第5章 役員及び職員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 前項第1号の理事のうち、1名は会長とし、3名は副会長、1名は専務理事、6名は常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 第2項の副会長、専務理事及び常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、この法人の会務を統括する。
3 副会長、専務理事及び常務理事は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす
る。
3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(職 員)
第30条 この法人の事務を処理するため、書記その他の職員を置く。
2 職員は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。
(顧問及び参与)
第31条 この法人に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
4 参与は、この法人の重要な事項について会長の諮問に応ずる。
第6章 理 事 会
(構 成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会の議長は、会長とする。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
4 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に理事会招集の請求があったときは、会長は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議 事 録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名押印する。
第7章 支部、部及び委員会
(支部、部及び委員会)
第37条 この法人に支部及び部を置く。
2 支部及び部について必要な事柄は理事会において別途定める。
3 会長は会務に関し必要と認めた場合、委員会を設置することができる。
4 委員会に関する事項は、理事会において別途定める。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2.本会の最初の役員は、次の通りとする。
理事会長 岡本卓士
理事副会長 西川 肇
理事副会長 井手成信
理事副会長 長崎三男
専務理事 西本達哉
常務理事 羽生卓也
常務理事 林 昭典
常務理事 河野好昭
常務理事 美島達平
常務理事 川上 力
常務理事 藤野康徳
理事 松田隆光
理事 長谷川貴一
理事 藤井 清
理事 高津兆雄
理事 村尾直人
理事 上田裕彦
理事 柳田和彦
理事 普光江 暁
監事 加藤仁朗
監事 曽我時雄
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。